じょうしょうブログBLOG

2024年4月5日

今更聞けない、不動産用語3選!?

すまいの窓口 不動産アドバイザーの河野と申します。

本日は、良く不動産会社さんが使われる

いわゆる業界用語、専門用語の説明をいくつかさせて頂きますね。

 

実は、不動産業界って業界用語、専門用語が意外と多くって

さらに難しい言い回しも結構あります…(笑)

 

すまいの窓口では、お客様にしっかりと内容をご理解頂けるように、

なるべく、お客様が普段お使いになる言葉。言い回しを使った話し方を心がけています。

 

ただ、ずっと不動産業界に勤めていると

はじめは難しいな、分かりにくいなと感じていた、業界用語、専門用語も

それが当たり前になってきてしまうので、どの言葉がお客様に伝わりづらいのか。

それが分かりにくくなってきてしまうんです。

 

難しい言葉でお話しされる不動産会社さんも沢山いらっしゃいます。

良い悪いではなく、慣れてくるとはそういうものです。

僕も気を付けなければいけないなと、いつも気にかけています。

 

そこで、この記事では「いまさら聞けないな~」と不動産用語について

3つほど、ご説明させて頂きますね。

 

それではいきましょう!

 

1つめは

【売主(うりぬし)・買主(かいぬし)】

これは、本当によく出てくる言葉です。

お客様にも、聞いた感じから何となくご理解はして頂けます。

ただ、不動産業界以外では、ほぼ聞くことが無い言葉ですよね。

詳しくご説明すると、こうなります。

 

売主(売主)とは、不動産売買の取引態様の1つで、土地や住宅を購入しようとする買主にとって、売買契約を結ぶ相手を売主という。

新築マンションや建売住宅、大規模住宅地内の宅地、

建築条件付き土地などの場合は、不動産会社やデベロッパー(不動産開発会社)が売主になる。

また、近年、中古物件を買い取り、設備を全面的に交換、内外装も一新して販売するリフォーム再販物件が多く流通している。

こうした場合の多くは、「再販業者」と呼ばれる不動産会社が売主となる。

一方、中古住宅や一般の宅地の場合は、個人が売主になるケースが多い。

通常、不動産の所有者と売主は同じだが、時には所有者の代理人が売主になっているケースがある。

登記簿上の所有者と売主が一致しない場合は、契約前に、売主が所有者からの委任状を持っているかどうかを確認する必要がある。

 

 

何だか文字にすると小難しい感じがしますが、

要するに不動産を買おうとする人が「買主」で、その人に不動産を売る相手が「売主」ということです。

文字通りですね。

 

 

では2つ目にいきましょう。つづいては、

【現状有姿(げんじょうゆうし)】

これは物件のチラシや資料などに、よく書かれている言葉ですね。

「現状有姿での引き渡しです」みたいな感じで書かれていることが多いです。

こちらを詳しくご説明すると

 

現状有姿とは、一般的には「現在の状況のまま」という意味です。

不動産の売買では、土地や中古マンション、一戸建てなどの売買契約書に「現状有姿」と記されることが多く、

こういった売買契約を「現状有姿売買」と呼ぶこともあります。

現状有姿売買については多くの場合、

「契約から引き渡しまでに物件の状況に変化があったとしても、引渡時の状況のままで引き渡す」と解釈されているようです

(例えば、契約から引き渡しの間に壁紙の一部が破れた場合、破れた状態のまま引き渡すということ)。

しかし、明確な定義はないのが実情で、現状有姿売買だからといって、売主が瑕疵担保責任を負わなくてもいいということにはなりません。

 

 

また、これも何だか難しいような気がしますね。

こちらを簡単に言うと「見たまま、そのまま」という事です。

中古物件の壁紙が剝がれていたとしても、土地にガレキが沢山落ちていたとしても、

基本的に「そのままの状態」でお渡しします。という事です。

売る側には、それらの内容をきちんと説明をする義務がありますので、

説明を聞いて、しっかり納得して、ご購入する。

そのようなところがポイントになってきます。

 

 

では本日の最後3つ目にいきましょう。

最後の一つはこちらです。

【媒介(ばいかい)】

こちらも本当によく使われる言葉です。

仲介と、ほとんど同じ言葉なのですが、どういう意味なのでしょうか?

詳しくご説明します。

 

媒介とは、不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「仲介」ともいう。

売却物件の販売活動(広告等)、契約条件の調整、契約書類の作成、重要事項説明、契約から引き渡しまでの事務手続きが主な業務。

不動産広告に「取引態様/仲介」と記載されているときはこの形がとられ、「仲介手数料」が必要となる。

不動産会社に媒介を依頼する際には、土地・建物の売主が、複数の不動産仲介会社に買主探しを依頼できる一般媒介契約のほか、

1社の不動産会社にのみ依頼する専属専任媒介契約、自分で見つけてきた相手方と直接取引ができる専任媒介契約がある。

この2つの媒介契約については、売却を依頼された不動産会社は、「売却物件を指定流通機構に登録する」

「2週間に1回以上、販売活動の状況などを売主に報告する」、「契約の有効期間を3ヶ月以内とする」ことが義務付けられている。

 

 

つまり我々のような不動産会社のことを、不動産仲介業者というわけです。

「不動産を買いたい」というお客様と

「不動産を売りたい」というお客様の橋渡しをするという事です。

 

「不動産を買いたい」という、お客様との場合であれば

物件をご案内させて頂いたり、ローンの手続きのお手伝いをしたり、

ご不安な点が無くなるように、たくさんの事をご説明させて頂きながら、

一緒にお客様に合った物件を探していきます。

 

「不動産を売りたい」という、お客様との場合であれば

売れるであろう相場の金額を調査したり、チラシを作ったり、

少しでも良い条件で、お客様の大切な資産が売却できるように

そのようなお手伝いをさせて頂きます。

 

そんな、お手伝いをさせて頂いて、不動産売買のご契約が成立したとき。

そこで成功報酬として「仲介手数料」を頂戴する。

 

そのような仕組みになっているのです。

 

いかがでしたか?

 

本日は3つの不動産用語についてお伝えさせて頂きました。

皆様のお役には立ちましたでしょうか?

 

次回も皆様の物件探しに、ちょっとお役に立つような。

そんなプチ情報を書いていければと思います!

 

では、また宜しくお願い致します!

2024年2月17日

中古戸建のメリット・デメリット

こんにちは!
すまいの窓口不動産アドバイザーです!

 

 

本日は前回の続き「中古住宅と新築分譲住宅のそれぞれのメリット・デメリット」中古戸建編をお話させて頂きます!

中古住宅にも新築分譲住宅と同様、メリットとデメリットの双方が存在します。

 

 

▪メリット

中古住宅は住宅地であれば、いつでも売り出されている可能性が高く、実際に目で見て検討できます。

新築分譲住宅に比べ販売数が多いので、立地や土地の広さなど、多くの選択肢から選べるところが魅力です。

新築分譲住宅を購入するときと比べ、同じ予算でもかなり広い土地を手に入れることができるのも、大きなメリットです。

中古住宅はすでにそこにあるので、実際の住宅や周辺環境を確認できるのも、特筆すべきポイントです。

たとえば、風通しや日当たり、騒音、周囲の景観や雰囲気など、実際に家の中に入って確認したい項目が実際に体験して確認できます。

 

もし、新築分譲住宅のように最新設備や見た目の新しさ、デザインにこだわりたいのであれば、

リノベーションすると新築分譲住宅と遜色ない家に住むことが可能です。

もちろんリノベーションするには費用がかかりますが、元々新築分譲住宅を希望していた場合は視野に入れてみるのも良いかもしれません。

 

 

▪デメリット

中古住宅で一番に思いつくデメリットは、やはり設備や建物が古いということです。

リノベーションによって、新しい設備を導入すればこのデメリットは解消されますが、建物の状態によっては導入できる設備が限定されてしまうこともあります。

そして、建物や設備が古いということは、メンテナンス費用にも大きく影響してくることを頭に入れておかなければなりません。

設備や建物は、確実に経年劣化していきます。特に設備は、故障すると買い替えが必須となることが多いです。

家の外壁や屋根、バルコニーの防水コートなど、大きな費用はかかりますが、

定期的にメンテナンスしなければ今後長期間住めなくなってしまうことになるかもしれません。

雨漏りや耐震にも関わってくる部分ですので、メンテナンスは怠らないことをオススメします。

また、中古住宅を購入する際は、ちゃんとしたリフォームの専門家とのつながりを持っている不動産会社で検討しておくと安心です!

 

 

最終的にはどのような基準で決めるべき?

新築分譲住宅と中古住宅、どちらにもメリットとデメリットがあります。

では、最終的にどのような基準で決めるべきなのでしょうか。

ここからは、後悔しない住宅購入のポイントを2つお伝えします!!

 

▪購入費用から慎重に検討する

家の購入には多くの費用がかかるため、まずは予算設定を慎重に検討する必要があります。

多くの人の場合、住宅ローンを組んで購入することになるので、現状だけでなく未来を見据えて計画を立てましょう。

本来、新築分譲住宅よりも価格が安いといわれている中古住宅の場合でも、

購入するタイミングや立地によっては、新築分譲住宅と同じくらいの価格になってしまうことがあります。

そのときの価格だけを見て決めるのではなく、リフォーム費用や今後のメンテナンスにかかる費用までも、細かく計算して検討しましょう。

 

▪家族が安心して住めるかどうかが大切

家を買うときは、新築分譲住宅か中古住宅かだけにこだわりすぎないようにすることが重要です。

「新築分譲住宅だから快適に暮らせる」「中古住宅だからすぐダメになる」というイメージだけで決めると、失敗します。

 

新築分譲住宅でも間取りや立地によっては不便に感じるかもしれませんし、中古住宅は設備が古いから悪いというのは一概にはいえません!

新築分譲住宅、中古住宅どちらであっても、家族にとって安心して暮らせる居心地のいい物件を探すことが一番大切です。

学校や病院、スーパーまでの近さなど、家族みんなが便利に暮らせる場所を検討して購入を決めると良かもしれません。

 

 

まとめ

一戸建てを購入する際に、新築か中古かは悩むお客様はとても多いです。

とはいえ、先行しているイメージだけで決めてしまうと、後々後悔することになりかねません。

双方のメリットとデメリットを今一度整理し、自分たち家族にとって何がベストな選択であるかを相談しながら検討していきましょう!

2024年2月4日

中古住宅について知っておくべきポイント~内覧編~

こんにちは!

すまいの窓口不動産アドバイザーです!

 

前回「中古住宅について知っておくべきポイント」の検討段階編をお伝えさせていただきましたが、今回は内覧編となっております!

内覧編では中古住宅を内覧する際に知っておくべきポイントをお伝えしていきます!

 

 

まず一つ目は、内覧時に自分で確認できるチェックポイントについてです。

戸建の場合は特に「ひび割れ」「ゆがみ」「点検口」の状態を確認するようにしましょう。

建物の周りを見て、もし地面と基礎の間に隙間があったら、地盤沈下している疑いがあります。基礎のひび割れも目視ですぐに分かります。

 

住宅の中では、間取りの感じや設備の使い勝手など、目に入りやすい部分ばかりに注意がいきがちです。もう一歩踏み込んで、ドアや建具などのゆがみもチェックしてみましょう。

しっかりつくられていない建物は、経年変化でゆがみが生じてきます。動きが鈍かったり、隙間が大きく空いているのは構造の問題があると考えられます。

 

床下収納や押入れなどにある点検口も覗いて見ましょう。

床下は乾燥しているのが普通です。湿っているようなら、シロアリや木部の腐食などの可能性も捨て切れません。点検口からのチェックに、懐中電灯も忘れずに持参するといいかもしれませんね。

 

マンションの場合は、共有部でわかる「管理の質」をチェックしましょう。

マンションが戸建てと大きく異なるのは、専有部分(=自分の所有部分、玄関ドアから部屋の中)共有部分があることです。専有部分は戸建てと同様にチェックをします。

 

 

共有部分は定期的な点検ほどよいメンテナンスをされているかが重要です。それにより耐久性や耐用年数が変わってきます。共有部分のひび割れや、汚くなっているのが放置されているような場合は、マンション管理組合で具体策が講じられていないということです。

 

ですので購入を決める前に住人の方の話を聞くことや、場合によってはマンション管理組合の役員の方に運営状況や総会の議事録を見せてもらうのも一つの方法かもしれませんね。

 

 

いかがでしたでしょうか?

内覧で確認するべきポイントはこんなにたくさんあるんです!

是非このポイントを確認して、いいすまい探しをされてくださいね♪

 

次回の投稿もお楽しみに!

2024年1月31日

中古住宅について知っておきべきポイント~検討段階編~

こんにちは!

すまいの窓口不動産アドバイザーです!

 

今回のブログでは、中古住宅の購入を考えている方には絶対に聞いていただきたい内容をお伝えします!

その内容は『中古住宅について知っておくべきポイント~検討段階編~』です。

第2弾に内覧編がございますので、次回の投稿もお楽しみに♪

 

 

検討段階編では、中古住宅を検討する際に知っておくべきポイントを2つに分けてお伝えしていきます。

まず一つ目は『これからの中古住宅のニーズ』についてです。

 

 

最近、中古住宅が売りに出ているのをよく見かけますが、実は年間の流通戸数では、新築住宅の120万戸に比べ中古住宅は20万戸、新築の6分の1くらいなんです。

これまで、日本の住宅政策は新築住宅を次から次へつくり出すというものでしたが、それを転換して、中古住宅と賃貸住宅の流通を促進させようと「住生活基本法」が2006年6月に動き始めたところです。

ですので、これから中古市場の整備がさらに進めば、中古住宅の取引もしやすくなり、ますます活発になってきます。

 

これまでは「新築が買えないから中古に」というような、中古住宅の位置付けが低すぎる風潮がありました。

ですが、これからは年月を得て、風合いの出てきた建物や街並みに価値がつく時代になることを考えると、質のいい住まいを見つけることができれば、とても賢いお買い物になります。

 

こちらを簡単にまとめますと、個性の多様化が言われる中、自分の生活スタイルに合った方法を考えて中古住宅を選ぶ人が増えてきておりこれからも確実に増えてくるということです。

 

 

二つ目は『物件を検討する際に気をつけるべきポイント』についてです。

 

まず、建物がつくられた当時の設計図面が一通り残っているかどうかを確認しましょう。

具体的には「設計図面」というのは、間取り図だけではなく「立面図」「伏図」などの工事用の図面一式です。こちらもきちんと残っていることが重要です。

 

次に、保守や点検を記録した「補修履歴」が残っていることです。「いつ・どこを・どう修理した・リフォームした」というものです。また、こちらのフォーマットは問いません。

以上の図面や書類がきちんと保管してあるかどうかを確認しましょう。

 

 

また、中古住宅の流通に欠かせないのが「質」と「適正な価格」です。

実は査定する人が現地に行って建物を見るとき、大事な骨組みや構造、耐久性など、よく調べなければならない部分が調べられていないことがほとんどです。

価格付けや品質が不透明になってしまっています。ですので、表面から見えない部分は、建築現場に詳しい専門家に調査を依頼するようにしましょう。

 

市場整備が始まったばかりの中古住宅は、ほとんどが築年数を基準に価格が決められているのが現状です。

そこで、表面からは見えない部分の骨組みや構造、躯体がしっかりしているかどうかを見極めることができれば、いい物件を手に入れられる確率が増えてきます。

 

その時に活用したいのが専門家による調査、インスペクション(建物調査)です。こちらは建築現場や設備に詳しい人、建築士などの専門家に調査を依頼するものです。

7万~20万円程度の費用(調査内容により異なる)は発生しますが、数千万円の大きな買い物だからこそ、信頼のおける専門家に調査をしてもらうほうが安心ですし、購入後のトラブル防止にもなります。

 

 

全体のまとめをお伝えします。

中古住宅を検討する段階で知っておくべきポイントは2つです。

 

一つ目が『これからの中古住宅のニーズ』についてです。

これまでは「新築が買えないから中古に」というような、中古住宅の位置付けが低すぎる風潮がありました。

ですが、これからは自分の生活スタイルに合った方法を考えて、中古住宅を選ぶ人が確実に増えてくるということです。

 

二つ目が『物件を検討する際に気をつけるべきポイント』についてです。

こちらが2点あります。

一つ目、建物がつくられた当時の設計図面が一通り残っているかどうかを確認することです。物件を選ぶ際の判断材料の一つとして、こちらも入れて頂くことをおススメします。

二つ目、専門家による調査、インスペクション(建物調査)を行うことです。数千万円の大きな買い物だからこそ、購入する前の段階で、信頼のおける専門家に調査をしてもらうようにしましょう。

 

いかがでしたでしょうか?

検討する段階でも、知っておくべきことはたくさんあります。

他にも気になることや分からないことがありましたら、いつでもご連絡お待ちしております♪

2023年8月16日

新築分譲住宅のメリット・デメリット

こんにちは!

 

すまいの窓口不動産アドバイザーの谷口です。

 

今回のブログでは新築分譲住宅のメリット・デメリットを解説していきまます。

 

是非最後までご覧ください!

 

住宅を購入する際、多くの人が初めてのことなので不安や悩みがたくさん出てきますよね。

その中でも、中古住宅と新築分譲住宅、どちらがいいのかという悩みは非常に多いように感じます。

 

中古住宅と新築分譲住宅、それぞれのメリットとデメリットを洗い出し、どのような基準で購入するのがいいのか理解しておくことがとても大切なんです。

 

新築分譲住宅のメリット・デメリット

 

新築分譲住宅と聞くと、新しいから購入したいけれど価格が高いから・・・と躊躇してしまう人も多いようです。

新築分譲住宅にはメリットが多く、価格面以外でのデメリットがないようにも思えますが、いくつかのデメリットも存在します。

 

▪メリット

新築分譲住宅は当たり前ですが全てが新しいです。まだ誰も住んだことがない家なので、床や壁紙はもちろん、キッチンやお風呂、トイレなど住宅設備も新品の状態で汚れがありません。

 

また、住宅設備は常に新しいものが開発・販売されているので、最新の機能を持った設備が導入されている可能性が高いです。

 

たとえば玄関のドアは、防犯性の高いカードキーになっていたり、スマホでオン・オフができるLED照明がついていたりします。

 

もちろん、標準設備以外で取り付けたい設備がある場合は、オプションで追加費用がかかりますが、生活に便利なオートバスや断熱ガラスは、今や当たり前の設備になっています。

そして、新築分譲住宅は、中古住宅に比べて初期費用はかかりますが、建物自体が新しいのでメンテナンスにかかる費用が少なくなるというメリットもあります。

 

たとえば家の外壁は、10年ごとのメンテナンスが基本とされていますが、新築分譲住宅の場合は10年後までメンテナンス費用がかかりません。しかし、中古住宅の場合は、購入してからすぐにメンテナンスをしなければならないこともありえます。

 

家のメンテナンスは、決して安い費用ではないため、メンテナンス費用のことも考慮しなければなりません。

 

さらに、購入時の税制優遇が大きいのも新築分譲受住宅を購入するメリットです。

 

例えば、毎年払わなければならない固定資産税は、条件を満たしていれば減額される特例があります。所有権を登記したときの登録免許税も、建物が新しいほど税率が低くなります。

 

以上が新築分譲住宅のメリットです。

 

 

▪デメリット

多くの人が知っているとおり、中古住宅よりも価格が高いことが一番のデメリットかと思います。

何もかもが新しいので、当たり前といえばそれまでですが、価格が高いことがネックとなって新築分譲住宅の購入を断念する人も実際多いです。

そして、通称「青田売り」と呼ばれる、まだ建物が完成していない状態で販売されているものも少なくありません。

未完成のまま販売されている場合は、建設地や図面だけを見て購入することになります。完成した実物を見られないので、日当たりの具合や風通し、見た目など「こんなはずではなかった…」と、完成してから後悔してしまうケースもあるかもしれません。

また、新築分譲住宅を購入したいと探していても、住みたい場所に新築物件が出ているとは限りません。

購入したい時期が決まっている場合は、その期間内に販売されている物件の中から選ぶ形になってしまうこともあります。

 

以上が新築分譲住宅のデメリットです。

 

 

新築分譲住宅のメリット・デメリットをお伝えさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?

次回は中古戸建のメリット・デメリットについて解説していきます!

 

次回の投稿もお楽しみに♪

2023年6月24日

お土地は探すのではなく、選ぶもの!?

すまいの窓口ブログをご覧の皆様、こんにちは。

不動産アドバイザーの杉原です。

 

さて、今回のブログでは

皆様にブログを通じて、不動産に関するお役立ち情報をお伝えできればと思っております!

 

今回は、お土地探しで成功するための秘訣を1つお伝えいたします。

 

では、早速本題です。

 

お土地は「探す」のではなく、今ある中から「選ぶ」という感覚でいてください。

 

ピンとこないかも、知れませんが

実は、お土地探しでストップしてしまう、

多くの方がこの感覚が原因になってしまっている事が多いのです。

 

 

お土地を含めた不動産の多くは、

売主様から依頼を受けた仲介業者が販売活動を代行しています。

 

チラシを作ったり、ネットに掲載したりと。

このお土地を買いたい人はいませんか?と販売活動をしていくんです。

その仕組みについては是非、僕の前回のブログを見てみてください。

 

今更聞けない、不動産用語3選!?

 

何を隠そう、このすまいの窓口のHPも、

そういった業者さんのご協力によって成り立っています。

 

つまり、売りに出ているお土地の情報は

基本的には不動産会社さん同士で共有されているものなんです!

 

どの不動産会社さんに足を運んでも、同じ物件を紹介されることがあると思います。

それは、こういった不動産業界の仕組みが原因なんです。

 

そういった沢山の、お土地の情報がある中で

一目見て「この土地に決めた!」となられる、

お客様の方が圧倒的に少ないと思います。

 

日当たりはどうなんだろう?風通しは?

ここ土地で、どんなお家が建てられるんだろう?

スーパーは?学校は?病院は?

 

 

色んなご不安や、ご心配が頭の中をめぐり、

中々決めきれないかと思います。

 

これから何十年も住んでいく場所を決めていくのです。

そういった思いになって当然です。

 

でも、そこでストップしまっていては

いつまでも、本当に時間を掛けるべき、お家づくりに取り掛かれません。

 

では、どうすればいいのか。

 

それは、

信頼できる不動産会社さん、

信頼できる建築会社さんと一緒に

【いま、売りに出ているお土地の中から選んでいく】

ということです。

 

不動産会社さんは

いま売りに出ている物件の情報を惜しみなく、ご案内して下さいます。

 

建築会社さんは

その、お土地にどんな建物が建つのか、一緒に考えて下さいます。

 

・まずは「まぁまぁかな」と思える、お土地を一つ選ぶ。

・建築会社さんに相談して、どんな家が建てられるのかを詳しく聞く。

 

すると、理想のお家が建てられることが分かるかもしれません。

 

お土地探しを成功させる秘訣は

いま売りに出ている、お土地情報の中から

「まぁまぁかな」と思える、お土地を1つ選ぶこと。

 

 

覚えて頂けましたでしょうか?

 

このブログが皆様の、

お土地探しに少しでも役立てば幸いです。

 

では、また次回のブログでお会いしましょう!

 

 

2023年5月31日

不動産のマメ知識【セットバック】

こんにちは!

不動産アドバイザーの河野です。

 

今回のマメ知識では、

「セットバック」※英語で「後退」という意味です。

こちらについてお伝えしたいと思います。

 

 

セットバックとは土地に対する道路の幅員が4mを満たない場合、

道路の中心線から水平距離2m、後退して建物を建築すること等をいいます。

 

自分の土地でありながら、セットバックしなければならない部分には建築物を建築できないのみではなく、

門や塀や擁壁を建築することもできません。

 

セットバック部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には敷地面積から除外されます。

 

八尾市の道路は幅員が4m満たない場所がたくさんあります。

セットバックも物件を選ぶ際に重要なポイントになってきていますので、

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせくださいね。

 

2023年5月28日

不動産のマメ知識【用途地域】

本日の不動産のマメ知識は・・・

「用途地域」についてです。

 

用途地域とは

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、

地域における建物の用途に一定の制限を行う地域、都市計画法の基本となるものです。

それぞれの地域に応じた建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等があります。

住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の

全12種類に分類されます。

 

 

工業専用地域以外なら、基本的にどの用途地域でも住居建築が可能です。

12種類もの種類があるので覚えるのが大変ですが、

土地・物件を探す際に知っていて損はしない重要な事なので、ぜひご覧になってみて下さい。

 

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦くださいませ。

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

2023年4月29日

不動産のマメ知識【資金計画のお話】

こんにちは!

不動産アドバイザーの河野です!

 

本日は、

「資金計画」についてのマメ知識をご紹介したいと思います。

 

 

気に入った物件が見つかって

さぁ、契約だ!!

っていう時にローンが組めない?!

 

そうならない為にも資金計画はとても大切です。

 

 

△危険レベル中△

・物件価格とは別に発生する諸費用(仲介手数料、登記費用、ローン保証料等)も含めてローンで借りる予定

・予定収入に奥さんのパート収入を合算している(扶養家族控除の範囲のパート収入)

・年収の7倍以上の資金をローンで借りる予定

・年収が250万円以下である

・ご両親などから援助を予定しているが、金額が決まっていない。

 

 

★危険レベル高★

・3年以内に慢性疾患で入院したことがある。

・3ヵ月以内に重度の疾病で通院したことがある。

・3年以内に転職した。

・自営業で年収や売上を控えめに申告している。

・自動車ローン等で支払い遅延を繰り返した事がある。

・現在別の住宅ローンを支払い遅延を繰り返した事がある。

・現在別の住宅ローンを支払中である。

・親戚や親の為に住宅ローンの名義を貸した事があり、継続中である。

 

 

こう言ったケースの場合はローンを組むことが全く不可能とは言えませんが、

土壇場でトラブルになる可能性が多くあります。

ひとつでも当てはまるのなら、物件を検討する前に当社の担当まで

すぐにご相談下さい!

 

ほとんどの場合、事前に分かっていれば解決方法はあります。

一緒に解決方法を考え、最善のアドバイスをさせて頂きます!

2023年3月5日

【学校区】八尾市の中学校区一覧

こんにちは!

不動産アドバイザーの河野です!

 

本日は前回の続きの学校区についてまとめていきたいと思います!

前回は小学校区で、今回は中学校区です!

 

学校区で物件をお探しの際に参考にしてください♪

 

~曙川中学校~

町名 番地
山本町南 全区域
小阪合町 全区域
南小阪合町 1丁目 1番・2番4~26号・2~5丁目全域
山本高安町 全区域
中田2丁目 全区域
青山町3丁目 4番・5番11~39号
青山町5丁目 8番1~25号・54~55号
東山本新町 全区域
高安町北 全区域
高安町南 全区域

 

~曙川南中学校~

町名 番地
刑部 全区域
中田 1丁目・3~5丁目
八尾木北 全区域
柏村町 全区域
恩智北町1丁目 88・102・119~377番地
青山町4丁目 10番17~33号
青山町5丁目 3番9~32号
大字東弓削 全区域
都塚 全区域
天王寺屋 3~7丁目全区域
曙川東 全区域
大字二俣・二俣 全区域
東弓削 全区域
神宮寺1・2丁目 全区域
恩智南町1丁目 176~213番地
恩智中町1丁目 42・91~99・104~111・120~126・144~150・159・160・226~263番地
大字八尾木 全区域
八尾木 全区域
曙町 全区域
大字都塚 全区域
大字刑部 全区域
八尾木東 全区域

 

~桂中学校~

町名 番地
新家町 全区域
山賀町 1丁目全区域

2丁目35番地の5・9、40番地を除く全区域

3~6丁目全区域

(要校区調査区域 2丁目34番地)

泉町 全区域
幸町 全区域
桂町 全区域
高砂町 全区域
福万寺町 全区域
福万寺町北 全区域
山本町北 7~8丁目全区域

 

~上之島中学校~

町名 番地
山本町北 1~6丁目全区域
堤町 全区域
上之島町北 全区域
上之島町南1~4丁目 全区域
上之島町南5丁目 1~28番地
上之島町南6丁目 1~18番地
上之島町南7丁目  1~6・12番地
長池町 4・5丁目全区域
小畑町3丁目 南北高圧線以東の区域

1~12・25~37・60~72番地

(要調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地)

小畑町4丁目 全区域
緑ヶ丘4丁目 府営水道敷以東の区域

1~5番地

緑ヶ丘5丁目 府営水道敷以東の区域

1・2・5・77~89・94・96・100・103・110・116・125・129~131・133・135~137番地

(要調査区域 76番地)

福万寺町南 全区域
福栄町 全区域
西高安町1丁目 1~65番地
西高安町2~5丁目 全区域
上尾町1丁目 1~19番地
上尾町2丁目 1~26番地
上尾町3丁目 1~58番地
上尾町4~9丁目 全区域

 

~亀井中学校~

町名 番地
太子堂 2丁目・4丁目・5丁目全区域
南太子堂 4~6丁目全区域
跡部本町 全区域
跡部北の町 全区域
跡部南の町 全区域
龍華町1丁目 4番の全区域
龍華町2丁目 全区域
南亀井町 全区域
亀井町 全区域
北亀井町 全区域
竹渕 全区域
竹渕西 全区域
竹渕東 全区域

 

~久宝寺中学校~

町名 番地
久宝寺 全区域
神武町 全区域
高町 全区域
東久宝寺 全区域
北久宝寺 全区域
西久宝寺 全区域
南久宝寺 全区域
渋川町 1・2丁目全区域
末広町1丁目 5~9番全区域、10番7~16号
末広町2丁目 7~9番の全区域
末広町3丁目 3~8番全区域、2番3~11号
末広町4丁目 全区域
末広町5丁目 全区域
美園町 全区域
佐堂町 全区域
久宝園 全区域
宮町2・4~6丁目 全区域
宮町3丁目 4番の全区域
楠根町3・5丁目 全区域
楠根町4丁目 八尾枚方線以西・萱振曙川線以西の区域 34・35~41番地

(要校区調査区域 9・10・13~18番地)

山城町5丁目 5番の全区域
山賀町2丁目 35番地の5

 

~志紀中学校~

町名 番地
老原 1丁目109・110・114~156番地、3丁目27~30・56~84番地、6丁目1~11・29~93番地、8丁目80~120番地、4・7・9丁目全区域
東老原 1丁目37~44・2丁目全区域
田井中 全区域
志紀町 全区域
志紀町西 全区域
弓削町 全区域
弓削町南 全区域
天王寺屋1・2丁目 全区域
志紀町南 全区域
西弓削 1・2丁目全区域 3丁目1~115番地
空港1丁目 全区域

 

~成法中学校~

町名 番地
本町 全区域
南本町 1丁目
清水町 全区域
光南町 全区域
桜ヶ丘 1丁目・2丁目全区域

3丁目76~132番地の区域

4丁目54~70番地の区域

栄町 全区域
東本町 全区域
末広町1丁目 1番~4番の全区域

10番1~6号・17~32号の区域

末広町2丁目 1番~6番の全区域
末広町3丁目 1番全区域

2番1・2号・12~20号の区域

陽光園 全区域
明美町 全区域
安中町 1~6丁目全区域
渋川町 3~7丁目全区域

 

~大正中学校~

町名 番地
若林町 全区域
太田 全区域
全区域
太田新町 全区域
西弓削 3丁目116~155番地
木の本 全区域
南木の本 全区域
西木の本 全区域
大字木の本 全区域
空港 2丁目全区域

 

~高美中学校~

町名 番地
南本町2~9丁目 全区域
荘内町 全区域
若草町 全区域
青山町1~2丁目 全区域
青山町3丁目 1~3番・5番1~10号・40~69号・6~7番
青山町4丁目 1~9番・10番1~16号・34~36号・11番
青山町5丁目 1~2番・3番1~8号・33~36号・4~7番・8番26~53号
松山町 全区域
高美町 全区域
南小阪合町1丁目 2番1~3号・27~46号
安中町 7~9丁目全区域

 

~高安中学校~

町名 番地
大字大窪 全区域
大字山畑 全区域
服部川 全区域
大字服部川 全区域
郡川 全区域
大字郡川 全区域
大字千塚 全区域
大字黒谷 626・670・974~991番地
黒谷2丁目 1~41・43~77・98~100番地
黒谷6丁目 全区域
楽音寺・大字楽音寺 全区域
大竹 全区域
水越 全区域
千塚 全区域
神立・大字神立 全区域

 

~東中学校~

町名 番地
東山本町 全区域
東町 全区域
上之島町南5丁目 29番地
上之島町南6丁目 19~23番地
上之島町南7丁目 21~29番地
上尾町1丁目 20~29番地
上尾町2丁目 27~34番地
上尾町3丁目 59~75番地
西高安町1丁目 66~90番地
山本町 全区域
西山本町 全区域
旭ケ丘2丁目 全区域
旭ケ丘3丁目 南北高圧線以東の区域 1~18・20番地

(要校区調査区域 25・26番地)

旭ケ丘5丁目 府営水道敷以東の区域 1~4番地

 

~南高安中学校~

町名 番地
大字教興寺 全区域
大字垣内 全区域
大字恩智 全区域
大字黒谷 958・992~996・998~999番地

1001~1074・1086・1132~1133・1137番地

黒谷 1丁目全区域・2丁目42・78~97・101~323番地

3~5丁目全区域

大字神宮寺 全区域
神宮寺3~5丁目 全区域
恩智南町 1丁目1~175番地・2~5丁目全区域
恩智北町 2~4丁目全区域
恩智中町1丁目 1~41・43~90・100~103・112~119番地

127~143・151~158・161~225番地

恩智中町2~5丁目 全区域

 

~八尾中学校~

町名 番地
宮町1丁目 全区域
宮町3丁目 1~3番の全区域
山城町1~4丁目 全区域
山城町5丁目 1~4番の全区域
北本町 全区域
光町 全区域
楠根町1・2丁目 全区域
楠根町4丁目 八尾枚方線以東の区域 1~9、20~33番地

(要校区調査区域 10・13~18番地)

萱振町 全区域
桜ヶ丘3丁目 1~75番地
桜ヶ丘4丁目 1~53番地
長池町1~3丁目 全区域
小畑町 1~2丁目の全区域、南北高圧線以西の3丁目40~43・45~59・74~93番地

(要校区調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地)

緑ヶ丘 1~3丁目の全区域、府営水道敷以西の4丁目6~83番地

5丁目8・9・12~19・21~28・32~57・62~72・75番地

(要校区調査区域 73・74・76番地)

旭ケ丘 1・4丁目全区域

南北高圧線以西の3丁目27~91番地

(要校区調査区域 3丁目25・26番地)

府営水道敷以西の5丁目5~10・21~26・32~34・38~78・85番地

 

~龍華中学校~

町名 番地
春日町 全区域
東太子 全区域
植松町 全区域
南太子堂 1~3丁目
太子堂 1・3丁目
龍華町 1丁目1~3番
南植松町 全区域
北木の本 全区域
永畑町 全区域
相生町 全区域
老原 1丁目1~108・111~113,2・5丁目全区域

3丁目1~26・31~55・6丁目12~28・8丁目1~79

東老原 1丁目1~15
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